事業者は消費税を納める義務がある。消費者ではない。

消費税法を調べてみた。
(納税義務者)
第五条 事業者は、国内において行つた課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第三十条第二項及び第三十二条を除き、以下同じ。)及び特定課税仕入れ(課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。以下同じ。)につき、この法律により、消費税を納める義務がある。

(小規模事業者に係る納税義務の免除)
第九条 事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が千万円以下である者については、第五条第一項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき、消費税を納める義務を免除する。

解説:事業者に納税義務がある。消費者ではない。故に物品税の一種である。税の名前が消費税なので消費者を連想させるが第二物品税である。
事業者の中で小規模事業者は納税義務を免除するとある。小規模事業者がインボイス登録すると第九条規定と矛盾する事になる。