中国は法治国家を捨てた

中国「民法典契約編」の司法解釈が2023年12月5日施行となった。
民法典とはわが国で言うところの民法。変更された解釈とは、平たく言うと「たとえ合法な契約であっても当局が必要と判断すればそれを無効とする事ができる」というのである。
日本を含め法治国家は当局と言えども合法な契約を無効とすることはできない。しかし中国は司法が無効と判断する事ができるという。いわば法治国家を捨てる条文と言う事になる。

これまでも「中国は法治国家ではなく人治国家だ」とささやかれてきた。これが司法解釈として成立し12/5から施行となったのである。中国で商売をしている会社は各種契約が廃棄されても文句が言えない。中国経済は自分で墓穴を掘る状況なのではないか。