大飯原発 再稼働を認めない判決   福井地裁 

大飯原発3、4号機の運転差し止め訴訟で福井地裁は21日再稼働を認めない判決を言い渡した。判決の中で下記が注目されるので記事を引用する。(以下引用)
使用済み核燃料の保管状況について「福島原発事故では4号機の使用済み核燃料が危機的状況に陥り、住民の避難計画が検討された」と指摘。関電の「堅固な施設は必要ない」との主張に対し、「国民の安全が何よりも優先との見識に立たず、深刻な事故はめったに起きないだろうという見通しに基づく対応」と断じた。(東京新聞2014年5月22日 引用ここまで)


福島4号機は当時点検中で稼動していなかった。しかし「プールに核燃料があり危機的な状況となった」と福井地裁は指摘している。これを素直に読めば程度の差はあるものの「再稼動していようが、再稼動してなかろうが、そこに核燃料があれば危険」ということではないか。判決は再稼動差し止めだが本意は「核燃料撤去」だろう。しかし国内どこを見渡しても受入先をみつけるのは至難の業・・・。
裁判長も苦しい判断を求められ大変だ。そもそも原発がなければこんなことにはならない。事の本質は原発の運用にあるのではない。1954年、廃棄物処理の見通しがないのに、発電に「核分裂」を使うことにした方針決定にあると思う。